(名   称)
第1条  本会は、北海道ホームヘルプサービス協議会(以下、本会)と称する。

 (事 務 所)
第2条  本会の事務所を「北海道社会福祉協議会」内に置く。

 (目   的)

第3条  本会はホームヘルプサービスを多様なニーズに対応する専門性の高い社会サービスとして確立するために、ホームヘルパーの職業倫理と資質の向上並びに、適切な事業経営の確保を図るための諸事業を実施し、地域福祉の増進に寄与するものとする。

 (事   業)

第4条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ホームヘルプサービスに関する調査・研究
(2) ホームヘルパーの職業倫理と資質の向上並びに適切な事業経営の確保に関する研修会等の開催
(3) ホームヘルパー並びにホームヘルプサービス事業者相互の情報交換、連絡調整
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 (会   員)
第5条  本会の会員は、ホームヘルプサービスを実施する事業所とする。ただし、事業所として加入できないホームヘルパーは、準会員として個人加入することができる。なお、事業所とは以下のとおりとする。
(1) 介護保険法、障害者自立支援法の指定を受けた事業所
(2) その他本会が認めたホームヘルプサービスを実施する事業所

 (役   員)

第6条  本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長3名、幹事16名(正副会長含む。なお、札幌地区のみ2名)、監事2名
役員は会員の事業所に所属するホームヘルパー等とする。
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条  会長、副会長は幹事の互選により選任し、監事は総会において、代議員の中から選任する。
幹事は別に定める地区連絡会議において選出する。

 (役員の任務)
第6条  会長は本会を代表して会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副会長がその任務を代行する。
幹事は幹事会に出席し、本会の業務を執行する。
監事は、会計事務を監査し、総会に報告する。

 (会   議)
第9条  総会は、会員がその事業所に所属するホームヘルパー等から選任した代議員各1名をもって構成する。
総会は、年1回開催することとし、代議員の過半数の出席によって成立し、出席者の過半数によって決し、次に掲げる事項について議決する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画
(3) 会則及び諸規程の制定及び改廃
(4) 監事の選任
(5) その他必要とする事項
総会の議長はその都度、互選する。

第10条  幹事会は、地区連絡会議において選出された幹事をもって構成し、次に掲げる事項について協議し、総会に付議する。
(1) 事業計画並びに予算及び決算
(2) 会則及び諸規程の制定及び改廃
(3) その他会長が付議した事項

 (委員会の設置)
第11条  本会の運営及び業務を円滑に行うため、委員会を設けることができる。
委員会に関しての必要な事項は、別に定める。

 (経   費)
第12条  本会の財源は、会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

 (会   費)
第13条  本会の会費は別に定め、原則として上半期中に本会事務局に納入するものとする。

 (会計年度)
第14条  本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

 (施行細則)
第15条  会則の施行についての細則は、幹事会において定める。

附    則
 平成15年6月11日より施行する。
 平成19年7月12日一部改正
 平成21年6月22日一部改正

細則1.地区連絡会議について(会則第7条細則)


1.  会則第7条に基づく地区連絡会議は、14支庁(市を含む)と札幌市の15地区で開催し、各地区の会員によって構成する。
2.  地区連絡会議は、次の業務を行う。
(1) 地区の会員を代表する幹事の選任
(2) 地区の会員相互の連絡・調整
(3) 研修等の地区連絡会議で定めた独自の事業の実施
3.  地区連絡会議は、本会が各地区で開催する事業に併せて、年1回開催するものとし、その1回の開催に関わる経費は本会において負担する。但し、地区独自の事業の実施等に関わる事務および経費については、地区内の会員(事業所)が相互に分担して行うものとする。

細則2.委員会の設置について(会則第11条細則)

1.  会則第11条に基づき、本会に「制度推進委員会」を設置し、以下の事項について検討・協議する。
  なお、本委員会は事業所において経営、管理を行う実務者、学識経験者等の若干名をもって構成し、会長が委嘱する。

(1) ホームヘルプサービス制度施策に関する事項
(2) サービス評価に関する事項
(3) 本会の運営に関する事項
(4) その他必要とする事項

細則3.会費について(会則第13条細則)

1.  会 員
(1) 各事業所に所属するホームヘルパーを常勤換算した人数に1,000円を乗じたヘルパー割と各事業所20,000円の事業所割の合算によって定める。会費算出の方法は以下のとおりとする。
(2) ヘルパー割での常勤換算数に少数以下の端数が出る場合はこれを切捨てとし、また、一法人が同一市町村内に複数の事業所を有する場合は一法人一事業所として事業所割を算出する。
(3) 上記の算定に関わらず、会費の上限を10万円とする
会 費
ヘルパー割
1,000円×常勤換算数
事業所割
20,000円/事業所
2.  準会員 一人3,000円とする。

北海道ホームヘルプサービス協議会事務局
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 かでる2・7 3階
北海道社会福祉協議会地域福祉部内
TEL 011-241-3976(代表) 241-3977(直通) FAX 011-251-3971
E-mail d-homehelp@dosyakyo.or.jp